アルバイトの源泉徴収と確定申告
あれ?思ったよりも給料が少ない?
一生懸命アルバイトをして、ようやく給料日を迎えて給料明細を確認してみると、手取り金額が予想よりも少なくて驚いた経験はありませんか?
なぜ手取り金額が少ないのかと不思議に思って給料明細をよく見ると、所得税という欄に記載されている金額が天引きされていることがわかります。
これが源泉徴収と呼ばれるもので、それぞれの給料から所得税額を算出して天引きする形で税金として支払ったものです。
サラリーマンに代表される給与所得者の場合は実際に個人が役所に行って所得税を収めるわけではなく、会社が代行する形で給料から税金分を差し引いて支払うのが一般的です。
アルバイトの場合も例外ではなく、源泉徴収という形で所得税分が差し引かれることがあります。
源泉徴収される場合とされない場合
所得税を支払う義務を負うのは年間所得が103万円を超えた場合になります。
大まかに計算をすると、毎月9万円弱の金額をアルバイト収入として稼いでいる場合には所得税を支払うことになるため、源泉徴収がされる場合が多いです。
長期バイトの場合はアルバイトでも安定した収入が見込めることから、源泉徴収の対象になる場合が多いです。
短期バイトの場合は単発で日払いになるケースも多いことから、源泉徴収がされていない場合が多いと考えられます。
ここで対応が困るのは、複数のアルバイトをかけもちして行っている場合です。
特に短期バイトをしている方はいくつかの事業所をかけもちしながら期間限定でアルバイトをしているケースが多いです。
いくつかのバイトを行っていても年間所得の金額については103万円以上でなければ源泉徴収がされていなくても良いのですが、103万円以上になる場合には所得税を支払わなければいけないため自分で確定申告を行う必要性があります。
確定申告をしなければ税金を支払う必要がないだろうと考える方もいますが、これは立派な脱税行為になるので注意しましょう。
確定申告について
アルバイトでも年間で103万円以上の所得があった場合には支払うべき所得税の金額を算出して確定申告をするのが原則です。
毎月の給料から源泉徴収されているので、確定申告の必要がないと考えている方も、確定申告を行うと還付金が発生する場合もあるので確認しておきましょう。
所得税を源泉徴収で差し引かれている場合、多く税金を納めすぎていると考えられます。
払い過ぎた分は確定申告で還付金という形でお金を取り戻すこともできますが、確定申告をしなければそのまま収めたままになります。
還付金が発生する可能性が高いのは、自分で国民年金や国民健康保険を支払っている場合です。
これらの支払い分は控除として認められるため、本来支払う必要がない所得税を支払っていた可能性が高くなります。