アルバイトでも税金は払うの?
一定額以上で税金がかかる!
アルバイトの収入は正社員に比べると少ないのに、税金を支払わなければいけない場合があることをご存知でしょうか?
見込んでいた手取り収入よりも少なくなると、せっかく頑張って働いた分が税金になってしまった…とがっかりするかもしれないため、正しい知識を持っていなければいけません。
アルバイトでも税金を払うという場合はどのようなケースなのか確認してみましょう。
参考:アルバイトの税金
住民税
20歳以上の方で前年度の所得が98万円以上だった場合に支払う義務が生じます。
未成年の場合は約204万円以上だった場合に支払う義務が発生しますので、年齢によって異なる点にご注意ください。
住民税は市町村民税と都道府県民税の両方を合わせて支払うことになり、お住まいの市町村と都道府県にそれぞれ税金を収めることになります。
住民税の税額については均等割と所得割があり、均等割は一律の金額が課せられます。
所得割については前年度の所得に対して10%という税率が定められています。
それぞれの市町村で定めている金額よりも収入が下回っていた場合には非課税になりますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。
所得税
給与所得が年間で103万円以上になると支払う義務が発生しますが、アルバイト先によっては給与を支払う際に源泉徴収として既に給与から差し引かれている場合が多いです。
必ず給与明細を見て源泉徴収が差し引かれているのかを確認してください。
きちんと源泉徴収で差し引かれている場合には収入に対する所得税額が既に差し引かれているため、自分で計算をする必要はありませんが場合によっては収入が103万円以下なのに源泉徴収で差し引かれている場合があります。
この場合は税金を余計に支払っているということなので、事業所が年末調整を行って過剰に支払っていた分の還付を受けることができます。
もしも源泉徴収で差し引かれていない場合で、年収が103万円を超えていたという場合には自分で確定申告を行ってください。
税金以外に支払うお金について
アルバイトで稼いだ収入が年間130万円を超えた場合には社会保険料を支払う義務も発生します。
例えば今までは親や配偶者の扶養になっていた方は、扶養している方が社会保険料を負担しているため問題はありませんが、130万円を超えると社会保険料を自分で支払うことになるため扶養から外れることになります。
扶養から外れることで健康保険料や厚生年金保険料などを自分で支払うことになり、手取りが大幅に減ってしまうことになります。
極端に言えば、129万円までなら社会保険料の支払い義務が発生しないのに、あと1万円多く稼いでしまったことで社会保険料として年間で約15万円の負担が増えるという結果になります。